売却時の税金と消費税

プラチナ積立と税金の関係は?プラチナ積立で利益が出た場合、その利益に税金はかかるのでしょうか。

また、プラチナを購入する時は消費税がかかるのでしょうか。

もしプラチナの購入に消費税がかかるのであれば、「消費税5%分損してしまうのでは?」と心配している方もいるかもしれませんね。

プラチナ積立と税金について簡単に説明していきます。

プラチナ積立で利益が出た場合の税金

プラチナ積立で積み立てたプラチナを売却して得た利益(売却額-購入額)は、基本的に「譲渡所得」という扱いになります。

これは、他の所得との合算したうえでの総合課税となるため、その他に「譲渡所得」があればそれらの損益と通算して計算する事になります。

また、譲渡所得には50万円の特別控除額があり非課税となりますので、年間で50万円以上の利益がない場合は税金を払う必要はありません。


プラチナ積立の利益にかかる税金は「どれだけの期間プラチナを保持していたか」で税額が変わり、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」として扱われます。

購入後5年以内で売却した場合は『短期譲渡所得=売却益 - 50万円』、5年超で売却した場合は『長期譲渡所得=(売却益 - 50万円)÷ 2』となりますから、長期間積み立てていた方が税額が安くなるのがおわかり頂けると思います。

100万円で購入して300万円で売却、200万円の売却益が出た場合を考えてみましょう。

短期譲渡所得の場合が
200万円-50万円=150万円
に対して税金がかかるのに対し、長期譲渡所得の場合は
(200万円-50万円)÷2=75万円
が課税対象となります。

スポット購入や短期での売却を繰り返した場合や、これらの投資を事業として生計を立てている場合などは事業所得や雑所得として扱われる場合もありますが、基本的には譲渡所得となりますので、上記の計算方法を覚えておくとよいでしょう。

プラチナ積立と消費税

プラチナ積立に限らず、プラチナを買う際には消費税が発生します。

そのため、実際には積立額から消費税を引いた金額分のプラチナを購入していく事になります。

ただ、通常の買い物とは違って「売却時に売却額に対して消費税額が上乗せされて支払われる」という特徴があります。

ですから、「プラチナの購入時に消費税を払う分、5%の損をしてしまう」という事はありませんのでご安心下さい。

また、100万円のプラチナを購入し120万円で売却する場合は、払った消費税が5万円であるのに対し、受け取る消費税は6万円となり消費税分を余分に受け取る事が出来ます。

受け取った消費税を支払う必要があるのは「個人事業主および法人」ですので、個人名義での積み立てであれば、受け取った消費税をそのまま売却時の利益として受け取る事が出来るので得をする場合もあるのです。

購入するときに消費税を払い、売却するときに消費税が返ってくると覚えておけばよいでしょう。

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