相続税と贈与税

プラチナは「未来」へ渡せる資産です純金積立やプラチナ積立を始めようと考えている方の中には「自分ではなく子供に資産を残してあげるため」という理由を挙げる方も多いそうです。

確かに地金やプラチナ硬貨は、形ある資産として残してあげる事が出来ますよね。

ただ、贈与として渡す場合にしても遺産という形で残すにしても、やはり場合によって税金がかかってしまいます。

プラチナ積立に限った話ではありませんが、プラチナを贈与・相続する場合の税金について簡単に紹介していきます。

相続税

相続とは「亡くなった人の財産を家族などの相続人が受け継ぐこと」ですが、プラチナ積立で積み立てたプラチナを資産・財産として保有している場合も、相続税の課税対象になります。

相続税は、死亡した人から相続や遺贈で財産を取得したすべての人の課税価格の合計金額が、基礎控除額を超えている時に発生します(基礎控除以下の場合は相続税の申告は不要)。

基礎控除額は、5000万円+(法定相続人の数×1000万円)になりますので、全ての財産がこの数字以下であれば基本的に相続税はかかりません。

プラチナの価値は被相続人が死亡した日の小売価格が評価額になります。

贈与税

贈与とは「財産を生きているうちに家族などに与える事」で、プラチナ積立で積み立てた地金やコインを贈与された場合もやはり贈与税の対象となります。

ただし、年間110万円までの非課税枠に収めればその分は基礎控除の対象となりますので贈与税はかかりません。

贈与成立日の小売価格を評価額とし、この評価額が年間110万円を超える場合は課税価格に応じて定められた税率分の税金を支払う必要が出てきます。

ですから、まとまった量のプラチナを一度に贈与するのではなく、年間110万円を超えない程度の量を毎年贈与した方が節税になるかもしれませんね。

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